退職したら保険証はどうするといい?パターン別の加入の流れをくわしく解説!

会社員のみならず、個人情報やフリーランスでも加入が義務付けられている「社会保険」。

会社員として勤めている方は、入社時に会社が「健康保険証」を発行のうえ、支給してくれます。

しかし会社をやめるとき、この保険証はどうしたらいいのか迷う方は少なくありません。

そこでこの記事では、会社をやめた後の保険証はどうすべきかについてまとめました。

加えて、会社をやめた後のケース別の流れについても解説しています。

これから会社をやめる方は知っておいて損のない知識ですので、ぜひお読みいただければと思います。

この記事のメリット
  • 会社をやめた後の保険証の提出先がわかり、戸惑いを軽減できる。
  • 保険証に関する「いざというときの対処法」を把握でき、不安の解消につながる。
目次

退職したら保険証は会社に返すのが一般的

会社員が会社をやめるときは、「支給された保険証はそのまま会社に返す」ことが多いです。

健康保険証には、企業名が記載されています。その記載された会社のほうで、喪失の手続きを行う必要があるからです。

会社をやめることを告げれば、会社をやめる日までに必ず提出することを求められます。

そのため、そこまで慎重になる必要はありません。

ただ、会社をやめる日にしっかり提出できるよう前もって準備しておく必要があります。

やめる日の当日になって「健康保険証が見つからない」というトラブルだけは、ないように気をつけましょう。

保険証を返還したあとの選択肢は4つ

「会社をやめたあとは、保険証は会社に返すのが一般的」と前述しました。

この章では、その保険証を返還したあとの4つの選択肢について見ていきます。

次の職場の健康保険に加入する

次に入社する新しい会社で、これまでと同様の「健康保険」に加入する方法です。

会社をやめた後も、また別の会社で「会社員」「組織の一員」として働く人がとる手段となります。

一般的な流れとしては、

  • 健康保険証を勤めていた企業に返す
  • これから働く企業から、新しい健康保険証をもらう

といった流れとなり、やめる本人は基本的に、特別な手続きを行う必要はありません

ただ退職日から入社日までの期間が空いてしまう場合は、すこし手続きの方法が異なります

くわしくは次章で解説していますので、そちらをご覧ください。

新しく「国民健康保険」に入る

会社をやめて健康保険を喪失させ、新しく「国民健康保険」に入る方法です。

主に「会社員をやめて、フリーランスおよび個人事業主としての働く人」が選ぶ手段となります。

ちなみに以下の2つは名前が似ていますが、別物です。

  1. 健康保険
  2. 国民健康保険

健康保険は「会社員・組織の一員として働く人」が入らなければならない保険のことを指します。

一方の国民健康保険は「フリーランスや個人事業主など、組織に属していない人」が入らなければならない保険のことです。

初めての方にとっては非常にややこしく、混同してしまいがちなポイントですが、この機会に覚えておきましょう。

「いままでの健康保険」を任意で継続する

「健康保険」は、組織の中で働く会社員が入らなければいけない保険と前述しました。

しかし申請を行うことで「会社員」という働き方をやめても、この健康保険を続けられます

健康保険と国民健康保険では、加入の金額や補償の内容が異なります

そのため、「会社員はやめてしまったけど、生活スタイル的に健康保険のほうが都合がいい」という方は、こちらを選択するのもひとつでしょう。

こちらは一般的に「任意継続」という名称で呼ばれており、最大で2年間の継続が可能です。

家族の健康保険の被扶養者になる

こちらは自分自身が保険に加入するのではなく、「家族の健康保険の被扶養者になる」といった方法になります。

扶養とは、「収入がないor少ない人が、安定収入のある家族に、金銭的な面で助けてもらう」という意味合いで使われる言葉です。

つまり家族に扶養してもらうことで、個人で保険に加入するよりも保険料を安くできるメリットがあります。

ただ、家族の保険の被扶養者になるには「家族の年収が、被扶養者の年収の倍以上でなければならない」などの条件があります。

そのため、一般的には「専業主婦」や「フリーター」といった、安定収入がない方が選択する傾向です。

退職して新会社の健康保険に入る流れ(すぐ新会社へ入社するとき)

会社をやめたあと、期間を空けず就業するときは、以下の流れとなります。

  1. 退職日に旧会社に健康保険証を返還する
  2. 新会社に入社後あたらしい健康保険証を受け取る

それぞれ、順を追って解説します。

①:退職日に旧会社に健康保険証を返還する

まずは会社をやめることが決まったら、健康保険証を返します

この健康保険証は退職日までは有効です。

そのため会社からは、「なるべく退職日当日に返還して下さい」とアナウンスされることが多いです。

この返還を忘れてしまったり、なくしてしまったりすると、会社側のほうで健康保険喪失の手続きができなくなってしまいます

退職日にきちんと返還できるよう、あらかじめ手元に用意しておくことが大切です。

②:新会社に入社後あたらしい健康保険証を受け取る

あらたな会社に入社したら、その企業の「社名が掲載されたあたらしい健康保険証」を受け取りましょう。

保険証の支給は入社日〜1週間以内であることが多いですが、会社によってそれぞれ異なります。

たとえば入社の人数が多い企業などの場合、2〜3週間後に支給されるケースもゼロではありません。

とはいえ期間を空けずに会社員として就業する場合、これといって働く本人がやるべき手続きはないので、気長に待ちましょう。

退職して新会社の健康保険に入る流れ(入社まで期間が空くとき)

あたらしい会社への入社までに一定の期間が空くときの保険証の流れは、以下のようになります。

  1. 退職日に旧会社に健康保険証を返還する
  2. 新会社の入社日までの保険を選択する
  3. 「入社日までの保険」の喪失手続きを行う
  4. 新会社に入社後あたらしい健康保険証を受け取る

それぞれくわしく見ていきましょう。

①:退職日に旧会社に健康保険証を返還する

まずはやめる会社に、健康保険証を返還します。

健康保険証は、退職日当日までは有効となっています。

会社の方からも指示はあると思いますが、いくら早々にやめることが決まっていても退職日に返還するようにしましょう。

②:新会社の入社日までの保険を選択する

退職日を過ぎたら、あたらしい会社に入社するまでの期間の保険をどうするか選択しましょう。

選択肢は主に、以下の3とおりです。

  • 「いままでの健康保険」を任意で継続する
  • あたらしく「国民健康保険」に入る
  • 家族の健康保険の被扶養者になる

それぞれにメリット・デメリットがあるうえ、手続きの手順や加入金額もそれぞれ異なります。

近日中に病院に行く用事のある方や、万が一に備えて少しでも手厚い補償を受けたい方は、「任意継続」がいいでしょう。

逆に病院に行く予定がなかったり、保険料を少しでも抑えたい人は「国民健康保険」も選択肢になります。

とくに正解はないので、自分の現在の状況を考慮し、最適な保険を選びましょう。

③:「入社日までの保険」の喪失手続きを行う

あたらしい会社に入社すると、会社側が「健康保険の加入手続き」を行ってくれます

しかし退職日〜入社日までに入ったぶんの保険の喪失手続きは、自分で行わなくてはなりません

なお、どの保険を選択していても「資格喪失届出書」という書類を郵送する必要があります。

なるべく、あたらしい会社に入社する前に手続きを完了させられるよう、準備しておきましょう。

④:新会社に入社後あたらしい健康保険証を受け取る

あらたに会社に入社したら、あたらしい健康保険証を受け取りましょう。

健康保険は入社の当日が加入日になるので、入社日〜1週間以内に渡されることが多いですが、会社によっては支給が2〜3週間後というパターンもあります。

退職後に独立して「国民健康保険」に入る流れ

会社員から退きフリーランスや個人事業主として活動する場合は、「国民健康保険」に入る必要があります。

このときのフローは、以下のようになります。

  1. 退職日に旧会社へ保険証を返還する
  2. 旧会社から必要書類を受け取る
  3. 喪失した日から2週間のうちに市役所で手続きする
  4. 数日後書留で国民健康保険証が届く

ひとつひとつ、詳しく解説します。

①:退職日に旧会社へ保険証を返還する

まずは退職日当日、やめる会社に対して健康保険証を返還しましょう。

「健康保険証」に関することは会社のほうで行ってくれるため、やめる本人は返還をするだけで大丈夫です。

しかしあたらしく入る「国民健康保険」の加入手続きについては、自らやる必要があります

②:旧会社から必要書類を受け取る

退職日に保険証を返還したら、数日後、やめた会社から以下のような書類が届きます

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票

これらの書類は、個人事業主として確定申告を行うときなどに必ず必要な書類となります。

いまは不要でも、活動していくうちにゆくゆく必要になってくるので、捨てずに大切にとっておきましょう

③:喪失した日から2週間のうちに市役所で手続きする

会社をやめた日をもって、健康保険の資格は喪失します。

この日から2週間以内に、お住まいの自治体の市役所にて「国民健康保険の加入の手続き」を行わなくてはなりません。

この手続きに必要となるものは、主に以下のとおりです。

  • 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
  • 健康保険資格喪失証明書
  • はんこ

また担当の課はお住まいの自治体の市役所によって異なりますので、しっかり確認してから足を運ぶようにしてください。

④:数日後書留で国民健康保険証が届く

市役所での手続きが済んだら、数日後、書留で国民健康保険証が届きます

これでやるべきことはすべて終了なので、後は保険証をなくさない場所に保管しておきましょう。

退職したあとの保険証に関するQ&A

この章では、会社をやめたあとの保険証についてのよくある質問をそれぞれ紹介します。

保険証の流れについて知識を深めるためにも、参考にしてください。

健康保険と国民健康保険はどっちがおすすめ?

どちらにもそれぞれメリット・デメリットがあるので、「どちらがおすすめ」と言い切ることはできないのが結論です。

両者の大きな違いをざっくり分けると、以下のようになります。

  • 健康保険:保険料は高いが、保証内容が手厚い
  • 国民健康保険:保険料は安いが、健康保険よりも保証内容は薄い

また健康保険に加入している会社員の方は、保険料に加えて「厚生年金」も支払う必要があるので、出費はどうしても多くなります。

しかし傷病や出産に関する手当金が受けられるなど、国民健康保険にはないメリットがたくさんあります。

退職してから数カ月後に次の会社に入社するときはどうすべき?

会社をやめる日〜入社する日まで、すこしでも期間が空くときは、以下の3つの選択肢からいずれかを選ぶ必要があります

  • もともと入っていた「健康保険」を任意継続する
  • あたらしく「国民健康保険」に加入する
  • 家族の「健康保険」の被扶養者になる

これについても、「どれがおすすめ」と一概にいうことはできません。

たとえば直近で病院に行く予定のある方であれば、保険料はすこし高いですが「任意継続」を選んだほうがいいでしょう。

ご自身の収入や生活状況に合わせて、最適なものを選ぶようにしてください。

保険証の返還直後に事故や病気を起こしてしまったら?

返還直後に事故や病気があっても、結果的に全額負担にはならないので、ご安心ください

保険証が手元にない状態で万が一のことが起きたときの流れとしては、主に以下のとおりです。

  1. いったん医療費を全額負担する
  2. 新しい保険に入る
  3. 全額負担した分の払い戻しの手続きを行う

いったん全額負担する必要はありますが、新しい保険に入ったあ払い戻しの手続きをおこなえば、払いすぎた分の医療費は返ってきます

健康保険証資格喪失証明書はなにに使う?

健康保険証資格喪失証明書は、「あたらしい保険へ入るときの手続き」で必要になります。

たとえば会社をやめて、

  • あたらしく「国民健康保険」に入る
  • 家族の「健康保険」の被扶養者になる

という選択をする方は、手続きするうえで必ず必要になります。

しかし「会社をやめたあと、期間を空けずにあたらしい会社で働く」という方であれば不要となります。

  • 旧健康保険の喪失手続きは旧会社
  • 新健康保険の加入手続きは新会社

のほうで行ってくれるためです。

新会社のあたらしい健康保険証は入社後どのくらいでもらえる?

あたらしい健康保険証は、入社日の当日〜1週間以内に支給されることが多いです。

しかしこちらは、会社によってそれぞれ異なります。

たとえば新入社員を多く採用している会社や、繁忙期が被ってしまった場合などは、2〜3週間かかるケースもゼロではないでしょう。

市役所での国民健康保険手続きが2週間を過ぎても大丈夫?

結論から言うと、2週間を過ぎてもとくに問題ありません

原則2週間となってはいるものの、2週間以上過ぎても手続きを行うことは可能だからです。

ただ注意点として、「健康保険の喪失日〜国民健康保険の加入日」までの期間の保険料は、しっかりと請求されます。

こういった社会保険は、国民に加入の義務があるので、何日過ぎてもまっとうな金額を払うことは避けられません

遅かれ早かれやらなければならないことなので、「後回しでも大丈夫」と考えず、原則の2週間以内に手続きを済ませましょう。

まとめ:保険の加入は日本国民の義務!しっかり手続きを行おう!

会社をやめると健康保険証が無効になるため、その保険の資格は喪失されてしまいます

しかし保険の加入は国民の義務なので、引き続き、いずれかの種類の保険には必ず入ることが必須です

ひとえに保険といっても、

  • 引き続き会社員として働くなら「健康保険」
  • フリーランスや個人事業主になるなら「国民健康保険」
  • 会社員をやめても健康保険を継続したいなら「任意継続」
  • 収入が安定していないなら「家族の健康保険の被扶養者」

など、種類はさまざまです。

自分の状況に合わせた保険を選び、しっかりと手続きを行うようにしましょう。

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